新規個別指導結果のご報告
[2022年03月10日]
新規開業した医療機関は開院してから1年後を目安に
関東信越厚生局および埼玉県による新規個別指導を受けることが義務付けられております。
コロナ禍によって約2年後にずれ込んでしまいましたが
当院も1/13に指導を受けてまいりました。
その個別指導の結果としては4つあり、
(1)概ね妥当:事実上の「満点合格」。めったに出ません。
(2)経過観察:軽微なミスはいくつかあるものの経過観察処分。
(3)再指導:問題点が多く、悪質な診療報酬が散見されるもの。(次回の1年後の再指導が命じられます)
事実上の「不合格」。
(4)要監査:不正請求が明らかになった場合の処分。重い行政処分が下されます。
この指導では“医院における診療内容及び診療報酬請求が正しく行われているか、
カルテ記載などが正確に行われているか、”
を厳しく確認されるのですが、
当院は「概ね妥当」という判定をいただきました。
ほとんどの医院が、(2)経過観察処分 (3)再指導などの判定を受けているので
非常に珍しいことではあります。
これまでの当院の診療報酬請求システムが評価されたことは大変嬉しく思います。
今後あらゆる医療機関においても
オンライン資格確認(マイナンバーカードによる保険受給証確認)や
オンライン請求(診療報酬請求)
が進んでいきますが、
当院は健全な診療報酬請求システムを構築してまいりますので
和光市にて歯科の通院をご検討の方はご安心してください。